海外の病院で病気や怪我の治療を受けた場合でも国民健康保険が利用できるのはご存じですか?
この記事では、タイの病院で怪我の治療をした筆者が、日本帰国後に海外療養費支給制度で治療費の一部を支給してもらった流れと必要書類をご紹介します。
海外療養費支給制度とは
海外療養費支給制度とは日本の公的な健康保険(医療保険)に加入している方が健康保険法等に基づき、海外渡航中に急な病気でやむを得ず現地で治療を受けた場合に、加入する保険組織(保険者)に申請手続きを行うことにより海外で支払った医療費の一部の払い戻しを受けることができる制度です。
海外療養費支給制度の申請場所
海外療養費支給制度は住民票を登録している管轄区役所の担当窓口で申請します。
海外療養費支給制度の申請期限
申請期限は治療費を支払った日の翌日から起算して2年間です。
海外療養費支給制度の必要書類
- ①療養費支給申請書(窓口)
- ②診療内容明細書
- ③領収明細書
- ④翻訳(②・③)
- ⑤領収書(原本)
- ⑥本人のパスポート
- ⑦振込先口座情報
- ⑧ 健康保険証
- ⑨印鑑
申請書 | 役所の国民健康保険の窓口 |
診療内容明細書 | 診療内容がわかる医師が記入した明細書 医師のサイン・病院のゴム印 |
領収明細書 | 支払った費用の内訳の詳細 通院で月をまたいだ場合、1か月単位 |
翻訳 | 診療内容明細書と領収明細書の翻訳 翻訳者の氏名及び住所も記入 |
領収書 | 療機関に支払った領収書の原本 |
パスポート | 出国と入国スタンプで渡航期間の確認 |
口座情報 | 振り込んでもらう口座情報 |
国民健康保険証 | |
印鑑 | 認印でも可 |
自動化ゲートを利用してパスポートにスタンプがない方は出入国記録を郵送で取寄せておきましょう。
いつ治療費が支給されるか?
役所に提出してから口座に入金されるまで、1度目が2カ月半。2度目以降は1カ月で入金されました。
*1度目の書類は全て自分で作成したので、不備があり、時間がかかったのかもしれません。
2度目以降は病院の通訳さんが作成。
治療費は歯の治療が6割、怪我や病気の治療は7割戻ってきました。