チェンマイ現地在住8年目の筆者は、タイで2度目のオーバステイをしてしまい、イミグレの職員に厳重注意を受けました。
オーバーステイの罰金とオーバーステイの解消手続きを、実際にパスポートに押されたスタンプを使ってシェアしたいと思います。
オーバーステイの罰金
オーバーステイとは、ビザなどの在留期限が切れても在留資格の変更や滞在期間の更新をせずにそのままタイに滞在している状態で、オーバーステイ1日につき500バーツの罰金が科せられます。
罰金の上限は20000バーツですが、90日を超えると在留期間経過日数に応じて、一定期間タイへの再入国が禁止されます。
滞在許可満了日から90日を超えて滞在 | タイ出国後1年間入国不可 |
滞在許可満了日から1年を超えて滞在 | タイ出国後3年間入国不可 |
滞在許可満了日から3年を超えて滞在 | タイ出国後5年間入国不可 |
滞在許可満了日から5年を超えて滞在 | タイ出国後10年間入国不可 |
逮捕されて起訴された場合
- 滞在許可日より1年以内のオーバーステイはタイ出国後、5年間入国禁止。
- 滞在許可日より1年以内のオーバーステイはタイ出国後、10年間入国禁止。
オーバーステイの解消手続
オーバーステイをしてしまった場合、罰金を支払ってから必要であれば在留資格の変更や滞在期間の更新をします。
まだタイに滞在する人
管轄のイミグレーションで罰金を支払い、在留資格の変更や滞在期間の更新をします。*ただし、在留期間経過日数が一定日数以上の場合は一度タイ国外に出国する必要があります。
イミグレは土曜日・日曜日・祝日は休みです。
タイから出国する人
空路で出国する人は空港で罰金を納めてから出国します。
陸路で出国する人は出入国審査窓口で罰金を納めてから出国します。
実録タイで2度のオーバステイ
1回目のオーバーステイ
タイはノービザで入国しても30日間の滞在が許可されるので滞在期間は2012年1月17日〜2012年2月15日まで。
ノービザでチェンマイ滞在中にタチレク日帰り旅行をしました。
2012年の当時は陸路タイ入国は15日間の滞在が可能です。
タイを出国すると残りの滞在有効期限がリセットされることを知らず、空路入国で30日間(2月15日まで)滞在が許可されていたのに、タチレク日帰り旅行をしたことによって、(2月11日)滞在期間を短縮させてしまいました。
オーバーステイ4日間×500バーツ=罰金2000バーツ
滞在有効期限が短縮したこと気づかず、当初の予定通り旅行を楽しみ、帰国時にスワンナプーム空港で罰金を徴収されました。
現在は陸路入国でも30日間滞在できるので、このような事態(滞在期間の短縮)は起こりません。
2回目のオーバーステイ
お盆に日本一時帰国しようと思い、パスポートをパラパラめくると滞在有効期間が過ぎていることに気がつく!
チェンマイのイミグレで罰金を支払うことも考えましたが、旅行がてらメーサイへ。
オーバーステイ20日×500バーツ=罰金10000バーツ
メーサイのイミグレでは3回目は罰金だけでは済まないかもしれないよ。と厳重注意されました。
皆さんは滞在有効期限には気をつけてください。
タイの出入国スタンプ・リエントリーの滞在有効期限がどの箇所かわからない方は、「タイのビザ番号とタイの入国スタンプの見方」で確認ください。
90日レポートも期限を過ぎると罰金とパスポートが汚れるので気をつけてください。