パスポートにスタンプがない…出入国記録(海外渡航履歴)を取る方法

パスポートに出入国スタンプがなくて、「渡航した証明ができない」と困っていませんか。
筆者もタイ滞在中に免許が切れ、一時帰国して更新に行ったら、窓口で「スタンプがないと確認できません」と言われて手続きが止まりました。
そこで、法務省の出入国記録(海外渡航履歴)を郵送で取り寄せて解決したので、手順をそのまま紹介します。
出入国記録を法務省から郵送で取り寄せる
法務省(出入国在留管理庁)へ「出入(帰)国記録に係る開示請求」を行うと、 1973年4月1日以降の出入(帰)国記録を取り寄せることができます。
パスポートにスタンプがない(自動化ゲート利用・スタンプ省略など)ケースでも、 渡航履歴の証明として必要になる場面があります。
必要なもの(郵送)
開示請求書はこちらの法務省のHPよりダウンロードできます。
- 開示請求書(所定様式)
- 収入印紙(所定額)
- 本人確認書類(例:運転免許証など)
- 住民票の写し
- 返信用封筒(返送先を記入)+返信用の郵便料金(切手など)
- 送付用封筒(法務省へ送る封筒)+送付用の郵便料金(切手など)
※郵便料金は改定されるので、切手額は最新料金に合わせてください。
※返信は記録の量によって追加送料が必要になる場合があります。
手順(郵送での流れ)
- 開示請求書を入手し、必要事項を記入する
- 本人確認書類の準備(コピーが必要な場合は指示に従う)
- 住民票の写しを準備する(発行日・記載内容の条件に注意)
- 収入印紙を所定欄に貼付する(消印はしない)
- 返信用封筒を用意し、返送先住所・氏名を明記する
- 送付用封筒に一式を同封して投函する
- 後日、出入(帰)国記録が郵送で届く
ここで詰まりやすいチェックポイント
- 収入印紙:切手と間違える/貼る場所を間違える/消印してしまう
- 住民票:マイナンバー記載ありで提出してしまう(不要・避ける)/古すぎる
- 返信用封筒:宛先を書き忘れる/送料不足(追加が必要になるケースあり)
- 本人確認:コピーの条件(表裏・住所面など)を満たしていない
おすすめ(ミス防止)
- 返信はレターパック等を使うと、送料不足トラブルを避けやすい
- 書類は投函前にスマホで全ページ撮影して控えを残す
同封物チェックリスト(投函前)
- □ 開示請求書(記入漏れなし)
- □ 収入印紙(所定欄に貼付・消印なし)
- □ 本人確認書類(必要条件を満たす)
- □ 住民票の写し
- □ 返信用封筒(宛先記入)+返信用の郵便料金
- □ 送付用封筒(封入漏れなし)+送付用の郵便料金
開示請求書の書き方

開示請求書は、記載例どおりに書けば5分ほどで完了します。 迷いやすいポイントだけ、順番に整理します。
① 開示を請求する保有個人情報
開示してほしい出入国記録の期間を記載します。
例:2019年1月1日 ~ 2024年12月31日
- シャーペン・鉛筆は不可
- 黒または青のボールペンで記入
② 求める開示の実施方法
「(イ)写しの送付を希望する」を丸で囲みます。
③ 手数料
「ここに収入印紙を貼ってください」と書かれた欄に、 収入印紙300円分を貼ります。
- 収入印紙は消印しない
- 隣の「受付印」欄に自分の印鑑を押す
- ※郵便局が日付印を押す欄ではありません
④ 本人確認等
開示請求者が本人の場合は、本人欄に ☑ を入れます。
同封する本人確認書類の該当欄にも ☑を入れてください。
同封するもの
-
本人確認書類
運転免許証など、本人確認ができる書類のコピー -
住民票の写し
・請求前30日以内に発行
・個人番号(マイナンバー)記載なし
・原本のみ(コピー不可) -
返信用封筒
・返送先(自分の住所・氏名)を明記
・普通郵便の場合 切手を貼付
※宛先は必ず自分の住所
送付用封筒の書き方
封筒に下記の宛先を書き、
・開示請求書
・本人確認書類のコピー
・住民票の写し
を同封して投函します。
〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1 法務省 大臣官房 秘書課 個人情報保護係 御中
※「御中」は、官庁・会社・団体宛てに使う敬称です。
開示請求にかかる費用(郵送の場合の目安)
- 収入印紙代:300円
- コピー代:10円
- 住民票の写し:250円
- 長形40号封筒:62円
- 郵便切手:92円 × 2枚
合計:806円
※郵便切手代は重さ・料金改定で変わることがあります。
投函前に最新の郵便料金を必ず確認してください。
投函してから何日後に届く?(実体験ベース)

筆者の場合、投函から23日目に出入国記録が郵送で届きました。
ここで一つ注意点があります。届く記録は、日本を出国した記録/日本に入国した記録のみです。 日本国外での移動や滞在(第三国・国内移動)は記載されません。
例えば、
日本 → バンコク → チェンマイ → ミャンマー(タチレク) → チェンマイ → バンコク → 日本
という行程の場合、下線部(タイ国内・第三国間の移動)は記録に残りません。
海外渡航が多い人ほど、「日本を出た/戻った」事実だけでなく、 他国への渡航や滞在履歴も見たくなると思いますが、 この開示請求で取得できるのは日本の出入国記録に限定されます。
※用途(免許更新・海外療養費など)が「日本にいた/いなかった」の確認であれば、 この出入国記録で十分に足ります。
まとめ
筆者は、羽田空港の自動化ゲートで出入国していたため、 パスポートにスタンプがなく、最初は正直かなり焦りました。
しかし、法務省(出入国在留管理庁)から取り寄せた出入国記録を提出することで、 期限切れだった運転免許の更新も、 国民健康保険(海外療養費)の請求も、 いずれも問題なく手続きを進めることができました。
実際に、千葉県運転免許センターでも次のように案内されています。
パスポートの自動化ゲートで入国された方へ
出入国の確認がパスポートでできない場合は、法務省からの出入国記録を提示いただきます。

千葉県運転免許センター
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